この記事では、個人向けの補助金について、大阪府に絞って詳しくお話ししていきます。お住まいの地域に補助金があるか、ぜひ参考にしてみてください。
補助金にはそれぞれ予算がありますので、すでに締め切っている場合もございます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
国が行なっている補助金制度一覧
子育てエコホーム支援事業
家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)
経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
補助金ごとに、条件が異なります。
現在、太陽光発電に関する補助金はなく、蓄電池を併用することで補助金を受け取ることができます。
ここからは大阪府の市区町村の補助金を紹介していきます。
【申請受付期間】
令和6年5月9日(木曜日)〜令和7年2月28日(金曜日)
【補助額】
個人 新車1台につき10万円(上限1台)
事業者 新車1台につき20万円(上限2台)
【条件】
・電気自動車
・プラグインハイブリッド自動車
・燃料電池自動車
※上記の補助対象自動車のうち、 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するCEV補助金の対象として承認を受けたもので4輪以上
補助対象車両一覧はこちらから
※新車として購入したものであり、リース契約でないものとする
【対象】
次のいずれかに該当するもの
・豊中市内に居住する個人
・豊中市内に事務所または事業所を有し、事業の用に供するために電気自動車等を導入する法人又は個人事業主
【申請受付期間】
令和6年4月1日(月曜日)〜令和7年2月28日(金曜日)
※ZEH・蓄電システム・家庭用燃料電池システム(エネファーム)の補助金は終了しました。
【補助額・条件】
①太陽光発電設備
<補助額>
1kWあたり2万円(上限6万円)
<条件>
発電された電力を自家消費する(全量売電の場合は対象外)10kW未満の太陽光発電設備(当該設備に係る太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること。)
②断熱リフォーム
<補助額>
必要な建築材料の購入及び必要な工事に要する経費の3分の1(上限20万円)
<条件>
国の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の補助対象製品として登録されている製品を使用した、住宅の断熱改修
※補助対象製品は、窓・断熱材・ガラスになります。
【対象】
①自ら居住し、もしくは自ら居住しようとする市内の住宅において、補助対象の設備の設置等を施工業者や販売店に委託して実施するとき(実績報告までに住民票の住所が設備設置等を行う住所になっている必要があります。)
②賃貸の集合住宅の所有者が、断熱リフォームを施工業者や販売店に委託して実施するとき
※同一居住住所又は所有する集合住宅住所について、平成30年度以降、同一補助対象設備について補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付を受けることができません。(豊中市スマートハウス等支援補助金交付要綱第4条第2項参照)
【申請受付期間】
令和6年4月1日(月曜日)〜令和7年3月21日(金曜日)
7月1日(月曜日)から新しい補助金がスタート。
家庭用蓄電システムの設置をした方で、住宅用太陽光発電システムも同時に設置し、7月1日(月曜日)以降に両補助金を同時申請された方には、家庭用蓄電システムの補助額について、通常5万円のところを、7万円に増額します。
【補助額】
対象機器1台あたり50,000円(通常の場合)
【対象】
蓄電システム設置後の申請になります。
次の項目のすべてを満たしていること
・現に自ら居住する市内の住宅に対象システムを設置した個人、または対象システムが設置された当該住宅を購入した個人であること
・太陽光発電システム等により発電した電力、又は夜間電力等を繰り返し蓄え、その電力を停電時や電力需要ピーク時必要に応じて活用することができること
・対象システムは定置型の蓄電容量1kWh以上の未使用品であり、日本産業規格(JIS)の認証を受けたもの、又は同等の認証を受けたものであること
・設置に関して法令等に違反していないこと
・市税を滞納していないこと
・過去に家庭用蓄電システムに係る池田市の補助金の交付を受けていないこと
【申請受付期間】
令和6年4月1日から令和7年3月15日まで
※令和6年3月16日から令和7年2月28日までに設置した設備が対象です。
【補助額・条件】
①太陽光発電システム
<補助額>
受給最大電力1キロワット当たり15,000円(上限5キロワット:75,000円)
<条件>
・システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電機標準会議(IEC)等の国際規格に規定された太陽電池モジュールの公称最大出力)とパワーコンディショナーの定格出力のいずれかが10キロワット未満であること
・電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結をしていること
・電力会社と電力受給契約を締結していること
②蓄電池
<補助額>
50,000円
<条件>
・発電した電力を蓄え必要に応じて活用することができる1キロワット以上の定置用リチウムイオン蓄電池であること
・発電した電力を自家消費の用に供すること
③潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)
<補助額>
10,000円
<条件>
潜熱を回収するための熱交換器を備えている給湯器で、給湯効率が90%以上であること
④CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
<補助額>
20,000円
<条件>
CO2冷媒ヒートポンプ給湯器 CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ方式給湯器で、日本産業規格(JIS C 9220)の性能表示があること
⑤ハイブリット給湯器(エコワン)
<補助額>
30,000円
<条件>
ハイブリッド給湯器(ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器) 熱源設備として、電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで、貯湯機能を持ち、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上であること
⑥家庭用燃料電池(エネファーム)
<補助額>
50,000円
<条件>
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が指定したものであること
⑦V2H充放電設備
<補助額>
50,000円
<条件>
電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC版」に基づく検定(CHAdeMOV2H protocol認証)に合格しているものであること
⑧開口部断熱改修
<補助額>
50,000円
<条件>
改修後の開口部の熱貫流率および日射熱取得率が、一定の基準値以下となるよう行う次の各号のいずれかに該当するもの、かつ1室すべての開口部を改修する断熱改修を対象とする。
1.既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するもの
2.既存窓の内側又は外側に新たに窓を新設するもの
【対象】
・令和6年3月16日から令和7年2月28日までの間に自らが居住する市内の住宅(店舗付き住宅の住宅部分を含む。)に新品かつ未使用品の設備等を購入し、設置している者
・同一の設備等に対し、この要綱に基づく補助金の交付を、同一世帯を構成している者を含め、これまで受けたことがない者
・同一の設備等に対し、この要綱と同様の主旨により交付される市の補助金の交付を、同一世帯を構成している者を含め、これまで受けたことがない者
・市税等を滞納していない世帯に属する者
・市が行う環境保全事業に積極的に協力でき、また家庭でのエネルギー使用状況等に関する調査等に協力できる者
【申請受付期間】
令和6年5月13日(月曜日)〜令和7年2月28日(金曜日)
【条件】
①太陽光発電システム(余剰電力買取制度に限る)と蓄電池の同時設置
(最も早い契約日から起算して90日以内に全ての契約を完了、単体の導入は申請不可)
②太陽光発電システム(余剰電力買取制度に限る)とV2Hの同時設置
(最も早い契約日から起算して90日以内に全ての契約を完了、単体の導入は申請不可)
③太陽熱利用システム
④ペレットストーブ
⑤V2H(単独設置)(※太陽光発電システムを設置している住居であること)
⑥窓の断熱改修(複層ガラスへの交換、内窓等の新設。新築、増築は申請不可)
⑦家庭用燃料電池式コージェネレーション(エネファーム)
⑧雨水貯留タンク(有効容量が80リットル以上)
【補助額】
上記①②③④の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限10万円)
上記⑤⑥の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限5万円)
上記⑦の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限3万円)
上記⑧の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限1万円)
【対象】
・エコハウス事業の完了日が令和6年3月1日以降のものであること。
※ただし、⑤V2H(単独設置)、⑦家庭用燃料電池式コージェネレーション(エネファーム)についてはエコハウス事業の完了日が令和6年5月13日以降のものであること
・令和5年4月1日以降に設置等に係る契約を締結していること。
・市内の自ら居住する住宅に、対象機器(中古品、自作品を除く)を導入し、設置及び所有権の移転が完了したものであること。
・納期が到来している市税を完納していること。
・過去に交付を受けたことのある補助対象機器を含む区分でないこと。
・住宅の所有者全員から機器設置について同意が得られていること。
受付終了
【申請受付期間】
令和6年5月27日(月曜日)〜令和7年1月15日(水曜日)
【補助額・条件】
①太陽光発電設備
<補助率>
7万円/kW(上限35万円)
<条件>
1.中古設備でないこと。
2.需要家の敷地内に本事業により導入する太陽光発電設備 で発電する電力量の30%以上を自家消費(発電した電力 を自らが居住する住宅において使用)すること。
3.本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給 を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させる ものであること。
4.発電量を計測する機器を備えること。
5.電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進 に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エ ネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下 「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制 度の認定を取得しないこと。
6.電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
7.再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等 に準拠して事業を実施すること。
8.出力10kW 未満の太陽光発電設備を設置する場合、日本産 業規格C61215-1、C61215-2、C61730-1、C61730-2、C8993 の5つの規格、及びパネルの種類に応じてC61215-1-1、 C61215-1-2、C61215-1-3、C61215-1-4 のいずれか1つの 規格に適合するものであること又はこれらと同等の性能 及び品質を有するものであることが確認できる太陽電池 モジュールを用いること。〔再エネ特措法施行規則第5 条第2項第8号〕
②蓄電池※1
<補助率>
1/3(上限14万1千円/kWh)
<条件>
1. 中古設備でないこと。
2. ア.太陽光発電設備で導入する設備の付帯設備であること。(4,800Ah・セル相当のkWh未満)
3. 原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
4. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
5.交付率14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)の価格以下の蓄電システムであること。
6.蓄電池部(初期実効容量1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。
7.所定の性能表示がされたものであり、安全性・震災対策の基準を満たしたものであること。
8.メーカー保証及びリサイクル試験による性能の双方が10年以上のものであること。
9.八尾市火災予防条例(昭和48年10月5日条例第40号)に基づく位置、構造及び管理の基準を満たすものであること。
③車載型蓄電池(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車)※1
<補助率>
2万円/kWh(上限85万円)
<条件>
1.中古設備でないこと。
2.ア.太陽光発電設備で導入する設備の付帯設備であること。
3.原則として太陽光発電設備と接続して、充電を行うものであること。
4.通信・制御機器、充放電設備または充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブ リッド自動車(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(以下「CEV補助金」)の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。
5.本補助金と「CEV補助金」の併用は不可。
④充放電設備※2
<補助率>
1/2(上限10万円)
<条件>
1.中古設備でないこと。
2.ア.太陽光発電設備及びウ.車載型蓄電池で導入する設備の付帯設備であること。
3.原則として太陽光発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること。
4.「CEV補助金」で交付対象となる銘柄であること。
⑤高効率給湯器
<補助率>
ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 1/4(上限15万円)
家庭用燃料電池(エネファーム) 1/4(上限25万円)
<条件>
1.中古設備でないこと。
2.高効率給湯機器(ヒートポンプ式電気給湯器・エコキュ ート)または、コージェネレーションシステム(家庭用 燃料電池・エネファーム)であること。
3.八尾市火災予防条例(昭和48年10月5日条例第40号)に基づく位置、構造及び管理の基準を満たすものであること。
4.高効率給湯機器においては、従来の給湯機器等に対して 30%以上省CO₂効果が得られるものであること。
⑥既存住宅断熱改修
<補助率>
1/3(上限100万円)
<条件>
1.中古設備でないこと。
2.専用住宅であり、事業実施主体が常時居住し、所有する戸建住宅であること(店舗、事業所等との併用は不可とする)。
3.導入する製品については環境省「二酸化炭素排出抑制対 策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギ ー・ハウス(ZEH)化等支援事業)」において補助対象となる製品であること。改修する居室等と部位について は、同事業のエネルギー計算結果早見表を参考とすること。
4. 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が 長い居室等)を中心に窓を断熱改修すること。居間又は 主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を 満たしていても交付対象とならない。
5.導入する窓は、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。
6.窓を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ交付対象とする。
⑥既存住宅断熱改修については、建物全ての窓を改修するもの。
※1:①で導入する設備の付帯設備であること
※2:①および③で導入する設備の付帯設備であること
【対象】
補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
①令和6年4月23日以降に、補助対象者が居住する市内の住宅又は住宅の敷地内に新たに太陽光発電設備等の導入、工事を着工または契約の締結をしていること。ただし、導入、工事の着工に係 る契約の締結が令和6年4月23日以降であること。
②同一年度内に、補助対象者及び、属する世帯の全員が補助対象設備に対して、この要綱による同 一の補助対象設備の補助金のほか、国費を財源とする補助金の交付を受けていないこと。
③補助対象者が属する世帯の全員が市税を滞納していないこと。
④補助対象者が属する世帯の全員が八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第 2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
【令和6年度分】太陽光パネルや車載型蓄電池(電気自動車)蓄電池などの購入を補助します。 | 八尾市
【申請受付期間】
令和7年3月31日(月曜日)(土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時30分)まで
【補助額】
30,000円(上限) ※対象機器等1種ごとの上限です。(例:太陽光発電システム・燃料電池・蓄電池すべてを自宅に導入する場合は上限が90,000円となります。)
【対象】
市税を滞納していない人で、次のいずれかに該当する人。
①自ら所有、または居住する市内の住宅(集合住宅を除く)に脱炭素化機器等を設置した人。対象機器等を設置する住宅が助成対象者の所有でない場合は、所有者の設置承諾を得ていること。
②本市内に対象機器等が設置されている住宅を購入した人。
【条件】
①太陽光発電システム
・太陽電池の最大出力が10kW未満のもので、発電した電力がその設置する住宅において消費されること。
・太陽光モジュールの増設または改修でないこと。
②家庭用燃料電池システム
一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定している機器であること。
③家庭用定置式蓄電池
・定置型であること。
・蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン電池で、かつ、日本産業規格またはこれと同等であると市長が認める規格に適合していること。
【申請受付期間】
令和6年6月10日(月曜日)〜令和6年12月16日(月曜日)(当日消印有効)
【補助額】
補助メニュー 太陽光発電設備 (5.0kW以下の自家消費型) 蓄電池 高効率給湯器 コージェネレー
【条件】
補助要件と機器要件
【対象】
補助金の申請者については下記の要件をすべて満たしている必要があります。
①河内長野市民であることまたは実績報告書兼請求書の提出までに河内長野市民となる見込みであること
②市税を滞納していないこと
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない者であること
④自ら居住する市内の住宅に対象機器(電気自動車を除く。)を購入し、かつ、設置しようとする者または自ら居住するため、市内にある対象機器付き住宅(新築分譲集合住宅を除く。)を購入しようとする者であること
⑤補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと
河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金(個人向けの補助)
【申請受付期間】
次の日から6か月以内に申請してください。
<住宅用太陽光発電システム>
電力会社との受給契約を開始した日
<蓄電システム>
購入日又は引渡日のいずれか遅い日
<家庭用燃料電池システム>
購入日、引渡日又は当該家庭用燃料電池システムと同時に設置した住宅用太陽光発電システムについて電力会社との受給契約を開始した日のいずれか遅い日
【補助額・条件】
①住宅用太陽光発電システム
<補助額>
1kWあたり2万円(上限10万円)
<条件>
公称最大出力の合計が10キロワット未満のもの又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計が10キロワット未満のものが対象
②蓄電システム
<補助額>
1kWhあたり1万円(上限5万円)
<条件>
定置型
③家庭用燃料電池システム
<補助額>
購入価格の2分の1の額(上限5万円)
<条件>
通称エネファーム
※千円未満は切り捨て。
【対象】
・市内に住所を有し、自らが居住する住宅に設置する人
・電力会社と電力需給契約を締結している人
・市税を滞納していない人
・市が行う家庭でのエネルギー使用状況などに関する調査に協力できる人
・過去にこの制度による補助金を受けていない人
・その他、交付要綱に定める要件に該当する人
住宅用太陽光発電システム等の設置に補助金を交付します/摂津市
【申請受付期間】
令和6年6月3日(月曜日)〜令和7年2月28日(金曜日)
注)ただし、土曜日・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。
【補助額・条件】
①太陽光発電・エネファーム・蓄電池
・太陽光発電
<補助額>
2万円/kW×4kWまで(上限8万円)
<条件>
電力会社の低圧配電線と逆潮流有りで連系され、発電した電気が住宅として使用する部分で消費されているもの
・エネファーム
<補助額>
上限4万円
<条件>
一般社団法人燃料電池普及促進協会【FCA】
・蓄電池
<補助額>
上限5万円
<条件>
国が今年度に実施する補助事業の対象として、一般社団法人環境共創イニシアチブ【SII】が公表する
蓄電システム登録済製品一覧に記載されているもの。
②ZEH
<補助額>
上限25万円
<条件>
・設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から25%以上削減されていること。
・次の①〜③までのいずれか2つ以上の要件を満たしていること。
①平成28年省エネルギー基準に基づき計算された住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)が0.5以下であること。
②HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能であること。
③太陽光発電設備等により発電した電力を電気自動車に充電を可能とする設備又は電気自動車と住宅間で充放電することを可能とする設備を導入すること。(電気自動車はプラグインハイブリッド車を含む。)
※補助対象経費の2分の1が上限額を下回る場合は、その金額が補助金額となります。
※先着順で受付し、予算額に達した場合は、受付を終了します。
【対象】
①・対象設備については、自らが居住している市内の住宅(店舗等と併用している場合を含む。)に対象設備を設置又は市内の対象設備付き住宅(未入居の新築物件に限る。)を購入し自ら居住している個人であること。
・ZEHについては、自ら居住するために市内にZEH(未入居の新築物件に限る。)を新築又は購入した個人であること。
②補助対象者が対象設備又はZEHを購入し所有すること。
③・太陽光発電設備については、電力会社との電力受給開始日が令和6年3月1日以降であること。
・エネファーム及び家庭用蓄電池については、設置・引渡日が令和6年3月1日以降であること。
・ZEHについては、引渡日が令和6年3月1日以降であること。
④補助金申請時において、市税を滞納していないこと。
⑤設置する対象設備について、過去に対象設備の設置に係る市の補助金の交付を受けていないこと。
⑥過去にZEHの新築又は購入に係る市の補助金の交付を受けていないこと。
⑦「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金」の申請をしていないこと。
⑧暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
【家庭用】太陽光発電・エネファーム・蓄電池・ZEHの費用を一部補助します
【補助額】
電気自動車 一律5万円
燃料電池自動車 一律20万円
【条件】
①補助対象自動車は、次に掲げるものとする。
・電気自動車
・燃料電池自動車
②補助対象自動車は、次に掲げる定めるすべての要件及び次項の定める要件に適合すること。
・一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則における(別表1)銘柄ごとの補助金交付額に記載されている電気自動車または燃料電池自動車に分類されている電気自動車または燃料電池自動車であること。(超小型モビリティ・ミニカーは対象外)
※別表1の銘柄が更新された場合は、更新された銘柄を対象とする。
【対象】
補助対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
①使用者が、新車登録された日又は標識の交付を受けた日から起算して1年以上前から引き続き町内に居住し、かつ本町の住民基本台帳に登録された者であること。
②使用者が本町の税、国民健康保険料及び介護保険料を滞納していないこと。
③暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
④申請者が補助対象自動車の購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者であって、かつ、使用者であること。
ただし、次に掲げる場合は、この要件に適合するものとみなす。
・所有権留保付ローンによる購入において、自動車検査証上の所有者が販売会社又はローン事業者等であり、かつ、申請者が使用者である場合。
・リース契約において、自動車検査証上の所有者がリース事業者等であり、かつ、申請者が使用者である場合。
・購入者が、別途町長が特別の事情があるものと認める者である場合。
A FIT制度が終了し売電価格が下がってしまった方や、災害時などの対策でつけられる方、電気代削減の為に設置される方などが多く、理由は様々です。
A 蓄電池を導入するからといって、太陽光発電が必須になることはありません。
蓄電池のみでも使っていただけますが、太陽光発電と連携する事で、さらにメリットが大きくなります。
電気代の安い夜の時間に電気を購入し蓄電池に蓄えておくことで、お昼間の電気代を削減できます。
A 設置場所は、屋内や屋外を選ぶことができ、更にどちらも対応しているメーカーもあります。
ですが、蓄電池も太陽光パネルと一緒でメンテナンスが必要なので、確認しやすい場所や、災害などの被害が受けづらい場所に設置することが推奨されています。
設置場所に悩まれた時は、見積もりとっていただく時に一緒に確認してみましょう。
A 一緒に使っていただくことは可能です。
ですが、企業が行なっている補助金と一緒に使っていただくことはできないので、気をつけなければいけないポイントです。
A 各地域によって補助金制度が行っているかは変わってきますので、一度お住まいの地域で確認していただく必要があります。
A 書類の不備や、問題なく進んでいけば申請してから約1ヶ月〜2ヶ月ほどかかる予定です。
A 補助金申請をし、申請が通りましたら事務局から交付決定通知書が届きますので、あとは補助金が振り込まれるのをお待ちください。
交付決定通知書は再発行ができませんので、必ず大切に保管をしておいてください。
smileco(スマイルエコ)で設置したお客様から、
「自宅にあった提案をしてくださったり、一緒にたくさん考えてくださってすごく感謝しています。」
「導入してからのアフターフォローもしっかりしており、担当の方の対応もとても親切で導入して良かったです。」
などの口コミを多数いただいております。
太陽光発電や蓄電池をできるだけ安く導入したいなら、お気軽にsmileco(スマイルエコ)へお問い合わせください。
アフターフォローやサポートも地域No.1に挑戦しています。
ここまで大阪府の補助金についてお話ししてきました。
多くの自治体が、蓄電池や電気自動車などの導入による補助金があります。
smileco(スマイルエコ)では補助金のサポートも行なっております。
導入の際は、早めに確認・申請を行いましょう。
蓄電池
太陽光発電
V2H